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開発行為許可申請図面⑥(茨城県水戸市)

こんにちは。 入社7年目、技術部開発企画チームの戸祭です。
前回に引き続き、今回も開発行為許可申請(宅地造成)のため設計図面を紹介していきます。

今までの記事をまだ読んでいない方は、下記のリンクからご覧いただければ幸いです。

開発行為許可申請図面①

開発行為許可申請図面②

開発行為許可申請図面③

開発行為許可申請図面④

開発行為許可申請図面⑤

 

 23.公園計画詳細図
開発区域の面積によって区域内に公園を新設する場合がございますが、
その場合も公園に関する図面を用意します。
公園の平面図・断面図・使用する遊具の構造図などを作成して、
各市町村の公園管理者と協議して計画を決めていきます。
なお、遊具の購入費や公園の工事費については開発の事業主
(不動産会社やハウスメーカー等)が負担します。
そのため、遊具については行政の基準に従いつつも事業主の
負担を最小限に抑えるように選定する場合がございます。
但し、お金をかけてでも立派な公園を造りたいと考える
事業主もございますので、事業主の意向も考慮しながら
使用する遊具を決めていきます。

 

24.ごみ集積所詳細図
開発後の宅地に住む人が使うためのごみ集積所も開発区域内に造ります。
床をコンクリートにしてその上のダストボックスを設置して、
その周りをコンクリートブロックで囲む構造とする場合が多いです。
(前回の投稿写真にごみ集積所も写っているため、興味を持たれた方はご確認ください。)
ごみ集積所についても図面を作成して、ごみ集積所の場所や構造について
問題がないか各市町村の管理者と協議します。

 

今回をもちまして、図面の紹介を終わりとさせて頂きます。
今まで見て下さった皆様には感謝申し上げます。

 

最後に今回の添付写真について紹介させて頂きます。

添付写真は最近茨城県の某所にて工事が完了した開発地
(開発道路及びそれに接する宅地)を映したものとなります。
少し殺風景に思われるかもしれませんが、
開発行為(宅地造成)における工事の完成形は大体 この様な感じとなります。
開発工事が終わったら行政による検査が行われて、
問題がなかったら「検査済証」が交付されます。
検査済証の交付以降、開発によって出来た各宅地に家が建てられます。
また、道路や上下水道・公園等の公共施設・用地の管理先を各行政機関に
移す手続き(帰属申請)も開発工事完了後に行います。

こうした手続き関係についても、機会があれば紹介したいと思います。
その際はどうぞよろしくお願い致します。

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